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病気やケガで長期にわたって働けなくなった場合、現行の補償制度には限界があり家計に大きなダメージを与えます。

就業障害発生後、約1年6ヶ月の傷病手当金受給期間が終わると、その後は重度の障害認定がない限り、そこで収入は途絶えてしまいます。そして、今後この部分の公的保障や民間保険での補償はありませんでした。収入の大幅な減少は、家計にも大ダメージを与えます。

そこでGLTDの導入です。GLTDの導入により、傷病手当受給後も、最長で満60歳まで収入の60%を補償することが出来ます!(GLTDには団体負担による全員加入部分と、従業員負担による任意加入部分がございます)
※上記の図はこの制度をわかりやすくイメージ化したものです。また、このチラシはGLTDの概要を説明したものです。詳細につきましてはパンフレットをご請求下さい。
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日立キャピタル損害保険代理店株式会社ファーストプレイス
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Hb07-0022 2007年7月18日